株の売却や配当で扶養から外れる?|FIRE後の「収入130万円」の数え方を、元公務員が調べ尽くした

退職・お金の手続き

「NISAは非課税なんだから、扶養には関係ないでしょ?」

……僕も、ずっとそう思っていました。

共済組合の資料で、この1行を見つけるまでは。

恒常的な収入の例――「株の譲渡収入や配当金」

※譲渡収入=株や投資信託を売って受け取ったお金のこと。

公務員を辞めて1年余り。
主夫FIRE中の僕は、教員である妻の扶養に入っています。

健康保険は妻の共済組合の被扶養者、年金は第3号被保険者。
保険料の自己負担はゼロです。

生活費はいまのところ現金・預金の取り崩しでまかなっていますが、いずれ投資信託を売って生活費にする日が来ます。

そのとき――売却で受け取ったお金は、扶養の判定基準「収入130万円」に入るのか?

なお
なお
扶養の世界では、株の売却や配当が「収入」に数えられることがある。NISAかどうかは関係なく、です。取り崩しで生きていく設計のFIRE民には、見過ごせない話でした。

📖 この記事でわかること

  • 扶養の「収入」は、税金の「所得」とはまったくの別物という大前提
  • 判定のルール――130万円の壁・「収入」は非課税でも数える・売却や配当も収入と見なされうる
  • 白(セーフと言える部分)とグレー(白か黒か断言できない部分)の線引き
  • どの解釈をとられても白でいられる、安全側の取り崩し設計

先にお断りしておくと、僕はまだ取り崩しを始めていません。

だからこれは体験談ではなく、取り崩しを始める前に、徹底的に予習をした話です。

調べてわかったのは、この論点には「ここまでならセーフと言える白い部分」と「白か黒か、断言できないグレーの部分」があること。

この記事は、その線引きを示すことを目指します。

そして最後の答え合わせは、あなたの保険者(共済組合・健保組合)への確認になります。

  1. 大前提:「扶養」は2つある。この話は“社会保険の扶養”
  2. 判定のルール①:扶養の「収入」は、税法の「所得」と別物
    1. 基準は「年収130万円未満」──月額にすると108,334円
    2. 「非課税」は扶養の判定では守ってくれない
  3. 判定のルール②:株の売却や配当を「収入」と明記する保険者が実在する
    1. 超えたときのペナルティも決まっている
    2. 「申告しなければわからないのでは?」という疑問
  4. ここからがグレー:白か黒か、断言できない4つの論点
    1. 論点①:「譲渡収入」は額面なのか、利益なのか
    2. 論点②:生計費に充てる売却と、口座の中で完結する売買は同じ?
    3. 論点③:年1回の売却に「月額108,334円」をどう当てはめる?
    4. 論点④:リバランス(資産の入れ替え)は「収入」なのか
  5. 保険者によって、書きぶりがこんなに違う
  6. どの解釈をとられても“白”でいられる:安全側の設計
    1. 設計①:配当を発生させない(無分配型の投資信託)
    2. 設計②:売却の回数を絞る(年1〜2回にまとめる)
    3. 設計③:迷ったら「額面ベースでも130万円未満」に収める
    4. 設計④:確認するときは、聞くことを絞る
  7. 余談:国の新制度は「NISAを見ない」と決めたのに
  8. まとめ:白とグレーの線引きがわかれば、怖くない
    1. 最後に:扶養は「何がなんでも守るもの」でもない

大前提:「扶養」は2つある。この話は“社会保険の扶養”

机に並んだ2冊の本。紺の表紙に「税金のルール」、深緑の表紙に「扶養のルール」

まず言葉の整理から。

「扶養」と呼ばれるものは、実は2つあります。

  税金の扶養 社会保険の扶養(この記事)
中身 配偶者控除・配偶者特別控除 健康保険の被扶養者+年金の第3号被保険者
判定するのは 税務署(ルールは税法) 保険者(共済組合・健保組合など)
基準になる数字 合計所得金額 年収130万円未満(見込み)
外れたら 世帯の税金が少し増える 保険料を自分で払う側に回る

税金の扶養を外れても、増えるのは税金だけ。

でも社会保険の扶養を外れると、国民年金(年約21.5万円)と国民健康保険料を、自分の財布から払うことになります。

わが家の試算では、この「扶養に入っている得」は合計でざっくり年23万円。

詳しくは第3号被保険者の記事に書きました。

この記事で問題にするのは、その年23万円が「株の売却や配当」で吹き飛ぶことがあるのか?という話です。

判定のルール①:扶養の「収入」は、税法の「所得」と別物

白とグレーの線引きをする前に、まず判定のルールを押さえます。

ここは資料に明文がある、確定した部分です。

基準は「年収130万円未満」──月額にすると108,334円

被扶養者でいられる基準は、将来にわたる収入見込みが年130万円未満(60歳以上や障害のある方は基準額が上がります)。

年間の基準130万円未満(将来の見込み)
月額に直すと108,334継続的に超えると見直し

共済組合の運用では、この月額基準を継続的に超えると認定が見直されます。

パート収入のような毎月の収入は、「年末に集計して130万円を超えていたらアウト」ではなく、見込みベース・月額ベースで随時判定されるのがポイントです。

※株の売却のような凸凹の収入をどう当てはめるかは、後半の論点③で扱います。

「非課税」は扶養の判定では守ってくれない

そしてここが最重要ポイント。

扶養の「収入」の定義は、税法とは別に、保険者が決めています

実例を挙げると、公立学校共済組合滋賀支部の案内にはこうあります――「所得税法上の所得とは異なり、非課税の障害年金、遺族年金、通勤手当なども収入に含みます」。

税金の世界
障害年金・遺族年金・通勤手当は
所得ゼロ(課税されない)
扶養の世界
同じお金でも
「収入」に数える

つまり、「NISAだから非課税」は、扶養の判定では反論として成立しません

非課税かどうかは税のルールブックの話で、扶養は別のルールブックで動いているからです。

なお
なお
「非課税=ノーカウント」という思い込みが、この論点の一番の落とし穴だと思います。僕もそう思っていました。

判定のルール②:株の売却や配当を「収入」と明記する保険者が実在する

では、株の売却や配当は「収入」に入るのか。

公立学校共済組合滋賀支部のリーフレットは、恒常的な収入の例に「株の譲渡収入や配当金」をはっきり明記しています。

滋賀支部が挙げる「恒常的な収入」の例

公的年金
パート収入
事業収入
不動産収入
株の譲渡収入や配当金

年金やパート収入と同列——つまり「株の売却なんて一時的なものだからノーカン」という思い込みは、通用しないということです。

ちなみに、「NISA口座なら数える」「数えない」と名指しで書いた資料は、調べた範囲ではどの保険者にも見つかりませんでした。

ただ、先ほどの原則を思い出してください。

収入の定義は税法と別物で、非課税かどうかを問わない。

NISAだけを特別扱いする根拠は、どこにも書かれていないのです。

一方で、ここに最初の“白”があります──含み益はセーフです。

持っているだけで評価額が増えても、売らない限り「収入」は発生しない。

扶養の判定が見るのは、あくまで実際に動いたお金です。

超えたときのペナルティも決まっている

基準を超えた場合どうなるかも、明文があります。

たとえば滋賀支部では、認定の取消は「超えた月の翌月初日」に遡り、取消日以降に扶養の資格で受けた医療費(保険負担分の7割)は返還を求められます。

収入が基準を超えた月
翌月初日に遡って認定取消
取消日以降の医療費(7割分)を返還

※滋賀支部の例。取消日をいつまで遡るかは保険者によって異なります

さらに、支部によっては「収入の確認を怠った場合は、遡って認定を取り消すことがある」という趣旨の告知を出しているところもあります。

あとから発覚すると、遡って精算される仕組みです。

「申告しなければわからないのでは?」という疑問

ここで、こう思った方もいるはずです。

「NISAや源泉徴収ありの特定口座なら、確定申告をしない。つまり、黙っていれば保険者にはわからないのでは?

実際そのとおりで、これらの口座のお金の動きは税の情報に出てこないため、保険者が自動で捕捉しているわけではありません。

ただ、だからこそ扶養の判定は本人の申告がベースという建付けになっています。

年1回の要件確認などで申告を怠ると、先ほどの「遡って取消」が待っている。

「言わなければわからない」でやり過ごすより、最初から申告する前提で設計しておくほうが安心――僕はそう考えています。

⚠️ ここまでの判定ルールまとめ

  • 基準は年収130万円未満(月額108,334円)の見込み
  • 収入の定義は税法と別物──非課税でも数える
  • 「株の譲渡収入や配当金」を恒常的収入と明記する保険者が実在する
  • 含み益は白。売らなければ収入は発生しない
  • 収入が基準を超えると、遡って取消+医療費の返還

ここからがグレー:白か黒か、断言できない4つの論点

朝もやの中、二手に分かれた道の前に立つ男性の後ろ姿

「じゃあ取り崩したら扶養から外れるんだな」と結論を急ぎたくなりますが、ここからが本題です。

結論から言うと、肝心なところに明文がありません

白=セーフ確定

  • 含み益(売らない)
  • 額面でも年130万円未満の売却
グレー=明文なし

  • 額面か、利益か
  • 生計費に充てるか
  • 単発の売却の扱い
  • リバランス
黒=アウト確定

  • 収入130万円以上
    → 認定取消

※この記事の全体像。グレーの4つが、これから見ていく論点です

グレーゾーンは、次の4つです。

論点①:「譲渡収入」は額面なのか、利益なのか

これが最大の論点です。

税法の用語では「譲渡収入」=売却代金そのものを指します。

利益ではありません。

売却代金の中には、利益だけでなく、自分が積み立ててきた元本も含まれています。

たとえば240万円分の投資信託を売って、うち利益が40万円だったとします。

投資信託を240万円分売却
(うち利益は40万円)
「額面」で数えるなら
収入=240万円
130万円を大きく超える
扶養から外れる
または
「利益」で数えるなら
収入=40万円
130万円の枠内に余裕で収まる
扶養のまま

同じ売却なのに、解釈ひとつで結果が大きく変わります。

調べていくと、答えを明文化している保険者も見つかりました。

公立学校共済組合の静岡支部には、株等の譲渡収入だけを扱った専用の通知があります。

そこには「譲渡収入=(譲渡価格−取得価格)」と明記——つまり静岡支部は利益で数えると答えを出しています。

企業の健康保険組合にも、同じく利益で数えると明記する例があります(azbilグループ健保)。

一方で、滋賀支部の案内には数え方の明記がありません。

答えが書いてあるかどうかも、その中身も、保険者次第——ということです。

論点②:生計費に充てる売却と、口座の中で完結する売買は同じ?

被扶養者制度の趣旨は「主として組合員の収入で生計を維持していること」。

組合員とは、扶養する側の働き手のことです(わが家なら妻)。

この趣旨から考えれば、問題になるのは生活費のための取り崩しのはずです。

でも文言どおりに読めば、生活費に使おうが口座に置いたままだろうが「譲渡収入」は譲渡収入。

趣旨で読むか、文言で読むか──ここも明文はありません。

論点③:年1回の売却に「月額108,334円」をどう当てはめる?

月額基準や「継続的に超えたら見直し」という運用は、毎月のパート収入を想定した作りです。

では、年に1回まとめて売却するような凸凹の収入にはどう当てはめるのか。

1月に150万円分売って、あとの11か月がゼロなら?──多くの支部に、この答えの明文はありません。

ここでも静岡支部は答えを持っていて、株等の譲渡収入は1月から12月の1年間の合計で判断すると明記しています。

さらに「保有株をすべて売却した場合は一時的収入とみなす(ただし年に複数回なら恒常的扱い)」「保有し続けている間は、取引回数にかかわらず収入とする」という線引きまで書かれています。

論点④:リバランス(資産の入れ替え)は「収入」なのか

たとえば株を売って、そのお金ですぐに債券を買い直す――いわゆるリバランスです。

※リバランス=増えすぎた資産を売って別の資産を買い、全体のバランスを整える操作のこと。

一度利益は確定しますが、家計には1円も入ってきません

論点②と似ていますが、こちらは現金化したお金が手元に残ることすらない、いわば極端なケース。

これも「収入」なのか――やはり明文はありません。

ちなみに、いちばん詳しい静岡支部の通知でも、論点②(生計費かどうか)には触れていません。

論点④のリバランスも名指しこそありませんが、「保有し続けている間は回数にかかわらず収入」の文言を素直に読むと、リバランスの利益も数えられそうに見えます。

なお
なお
支部によって、答えの有無も中身も違う──それがわかったのが収穫でした。うちの支部にも、公開されていないだけで判断基準はあるはず。聞くポイントさえ絞れば、答えは返ってくるということです。

保険者によって、書きぶりがこんなに違う

グレーだと言える根拠がもうひとつあります。

同じ公立学校共済組合ですら、支部によって案内の書きぶりが違うのです。

支部 株の売却・配当の扱い
滋賀支部 恒常的な収入の例に「株の譲渡収入や配当金」を明記(厳しめの言語化)
広島支部 資産収入として「配当」は挙げつつ、「退職金や不動産長期譲渡所得のような一時的な所得は含まない」とも記載(株の売却は明示なし)
静岡支部 株の譲渡収入専用の通知あり——利益(譲渡価格−取得価格)で数える・1〜12月の年間合計で判断・全部売却なら一時的扱い・保有継続なら回数にかかわらず収入

※各支部の公開資料をもとに筆者が整理。運用の実際は各支部・時期によって異なる可能性があります。

広島支部の「一時的な所得は含まない」を素直に読めば、単発の売却は救われる気もします。

でも滋賀支部の書き方なら数えられそうに見える。

ネットの体験談が自分に当てはまるとは限らないのは、この差があるからです。

ちなみに、わが家が加入する支部の公開資料には、静岡支部のような明文は見当たりませんでした。

だから、この論点の唯一の正解はこうなります。

自分の保険者に確認する。

身も蓋もないですが、調べ尽くした結論がこれです。

どの解釈をとられても“白”でいられる:安全側の設計

とはいえ、「確認してください」だけでは記事として不親切なので、僕が考えている安全側の設計を書いておきます。

発想はシンプルで、グレーの答えに賭けるのではなく、どの解釈をとられても白でいられる場所に設計することです。

1配当を出さない
(無分配型の投資信託)
2売却の回数を絞る
(年1〜2回まで)
3迷ったら額面でも
年130万円未満に収める
4保険者への確認は
3点に絞って聞く

設計①:配当を発生させない(無分配型の投資信託)

配当・分配金は、受け取るたびに自動で「収入」の候補になります。

金額もタイミングも自分では選べません。

その点、無分配型の投資信託なら「配当金」問題はそもそも発生しません

利益はぜんぶ基準価額の中で育っていくからです。

扶養と一番相性が悪いのは、毎年・自動で・額面まるごと収入候補になる高配当株です。

僕が高配当よりインデックスを選んだ理由とも、ここでつながります。

設計②:売却の回数を絞る(年1〜2回にまとめる)

毎月きれいに売却すると、それこそ「毎月のパート収入」と同じ形になり、恒常的な収入と見なされやすくなります。

(ただし「保有し続けている限り、取引回数に関係なく恒常的収入とみなす」と明記する保険者の例もあるので、回数絞りはあくまで補助です。本命は次の③)

売却は年1〜2回にまとめて、恒常的の色を薄くする

「必要なときに、必要なだけ手動で売る」という取り崩し方は、扶養の観点でも理にかなっていました。

設計③:迷ったら「額面ベースでも130万円未満」に収める

一番堅いラインはこれです。

年間の売却額を、額面ベースでも130万円未満に収める

論点①がどちらに転んでも白のままです。

生活費が足りない分は現金クッションから出す。

取り崩し額を増やしたくなったら、そのときこそ保険者に確認してから動く、という順番です。

設計④:確認するときは、聞くことを絞る

📋 保険者への確認ポイント(この記事のグレーを聞くなら、この3つ)

  • 株・投資信託の売却は、売却額(額面)と利益のどちらで数えますか?(→論点①)
  • 年1〜2回の単発の売却も「恒常的な収入」になりますか?(→論点③)
  • リバランスのような、口座の中で完結する売買も収入に数えますか?(→論点②・④)

この3つで、4つのグレー論点はひととおりカバーできます。

もちろん、自分の状況に応じて質問は足してください(副業の事業収入がある人は経費の扱い、など)。

大事なのは、グレーの位置を知ったうえで具体的に聞くこと。窓口の回答は必ずメモを残しておきましょう。

余談:国の新制度は「NISAを見ない」と決めたのに

最後に、2026年に成立した制度改正の話を少しだけ。

🗞️ 金融所得と社会保険料の新しい動き

2026年5月に成立した健康保険法等の改正で、後期高齢者医療制度(75歳以上)では、確定申告をしなくても株の配当や売却益が保険料の算定に反映されることになりました(施行は早ければ2029〜2030年度頃の見込み)。

ただしこの新制度、NISA口座内の利益は対象外とされています。

つまり国は、保険料の世界では「NISAは見ない」と決めた。

ところが扶養認定の世界では、NISAの売却も「収入」になりうる。

同じ「社会保険」の中でも、制度ごとにルールブックが違う──この記事でずっと見てきたのと同じことが、国の最新の制度でも起きているわけです。

まとめ:白とグレーの線引きがわかれば、怖くない

📝 この記事のまとめ

  • 【ルール】扶養の「収入」は税法と別物。非課税(NISA)でも数えられうる
  • 【ルール】基準は年130万円未満(月額108,334円)。売却や配当を数える保険者が実在
  • 【ルール】収入が基準を超えると、遡って取消+医療費の返還
  • 【白】含み益は白。額面でも年130万円未満に収めれば、どの解釈でも白
  • 【グレー】額面か利益か/生計費かどうか/単発の扱い/リバランス──白か黒かの明文なし
  • 【設計】無分配型を選ぶ・売却は年1〜2回・迷ったら額面でも130万円未満・確認は3点に絞る

扶養に入ったままの取り崩しは、税金の知識だけでは設計できません。

でも、白とグレーの境界線さえわかっていれば、怖がる必要もありません。

グレーの答えを持っているのは、ネットでも僕でもなく、あなたの保険者です。

白のゾーン、グレーのゾーンを把握したうえで、確認してから動く

それだけで、年23万円の得を守りながら取り崩しを始められます。

最後に:扶養は「何がなんでも守るもの」でもない

ここまで、扶養を守る前提で話してきました。

でも最後にひっくり返すようですが——扶養は、何がなんでも守るべきものではありません

取り崩さないと生活が回らないなら、130万円の枠を超えてでも取り崩すのが正解です。

守るべきは扶養ではなく、生活のほうだからです。

それに、外れたときに起きるのは「国民年金と国保を自分で払うようになる」——それだけです。

扶養は「使えるなら使うとお得な制度」。それくらいの距離感で付き合うのがちょうどいいと、僕は思っています。

📚 出典・参考資料

※この記事は、筆者なお自身の体験と調査をもとに執筆しています。文章の編集・校正にAIを活用していますが、内容の最終確認は筆者本人が行っています。
※被扶養者の認定基準・運用は、加入している共済組合・健康保険組合や支部によって異なります。実際の判断は、必ずご自身の保険者にご確認ください。

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