「医療費の自己負担の上限が上がる」というニュース、見かけた方も多いと思います。
高額療養費の上限額が、2026年8月から引き上げられる。
僕は、民間の医療保険に入っていません。
「高額療養費があるから、医療費は青天井にならない」――それが理由のひとつでした。
その土台が変わるなら、考え直すべきなのか。
ニュースでは「最大38%引き上げ」という数字も飛び交っていて、不安になった方もいるはずです。
そこでこの記事では、何が・いつから・いくら変わるのかを一次情報で整理したうえで、「それでも医療保険はいらないのか?」に、医療保険なしを実践している僕が答えます。
📖 この記事でわかること
- 高額療養費のおさらい――医療費100万円でも自己負担は約8.7万円のしくみ
- 2026年8月から何がどう変わるか(実額の新旧比較)
- ニュースの「最大38%引き上げ」の正体(実は2026年8月の話ではありません)
- それでも医療保険はいらないのか?――僕の答えと、人による線引き
- 元公務員だけの落とし穴――退職すると消える「もうひとつの上限」

① 高額療養費のおさらい|医療費100万円でも、自己負担は約8.7万円

まず、高額療養費制度のおさらいから。
これは、1か月の医療費の自己負担に「上限」を設ける仕組みです。
病院の窓口では医療費の3割(現役世代の場合)を払いますが、それが上限を超えると、超えた分は戻ってきます。
上限額は年収によって変わります。たとえば70歳未満・年収約370万〜770万円の場合、計算式はこうです。
📝 自己負担の上限(月額・年収約370〜770万円の場合)
80,100円+(医療費−267,000円)×1%
例:医療費が月100万円かかったら → 80,100円+(100万円−26.7万円)×1%=87,430円(約8.7万円)
入院と手術で医療費が100万円かかっても、実際の自己負担は約8.7万円。
3割負担なら30万円のはずが、この制度のおかげで3分の1以下になるわけです。
これが、「日本では医療費は青天井にならない」「だから民間の医療保険は最小限でいい」という考え方の土台になっています。
僕が保険を見直して医療保険をやめたときも、この制度が判断の支えでした(→保険を見直して年20万円減らした話)。
② 2026年8月から、何がどう変わる?
その高額療養費の上限額が、2026年8月の診療分から引き上げられます。
実は今回の見直し、一度もめました。
当初は2025年8月から実施の予定でしたが、患者団体などの反発を受けて2025年3月にいったん全面見送りに。
その後、患者団体も参加する専門委員会で作り直され、内容を修正したうえで、2026年・2027年の2段階で実施されることが決まりました(法律は2026年5月に成立済み)。
で、2026年8月からの第1段階で変わるのは、主にこの3点です。
- 月の上限額(計算式の定額部分)が約7%引き上げ(住民税非課税の区分は約4%に抑制)
- 「年間の上限」が新たにできる(例:課税世帯・年収約770万円未満は年53万円)
- 多数回該当(長期治療の人の上限)は据え置き
さっきの「医療費100万円」の例で、新旧を比べるとこうなります。
| 現行(〜2026年7月) | 2026年8月から | |
|---|---|---|
| 計算式 | 80,100円+(医療費−26.7万円)×1% | 85,800円+(医療費−28.6万円)×1% |
| 医療費100万円の月の自己負担 | 87,430円 | 92,940円(+5,510円) |
| 多数回該当(4回目以降) | 44,400円 | 44,400円(据え置き) |
| 年間の上限 | なし | 53万円を新設 |
※70歳未満・年収約370〜770万円の区分の場合。年間上限は8月〜翌7月の自己負担の合計に対する上限で、53万円は課税世帯・年収約770万円未満の場合(住民税非課税など低所得の区分には別に低い上限があります)。出典は記事末尾(2026年7月時点。金額を定める政令は公布手続き中)。
数字で見ると、100万円の医療費がかかった月の負担増は5,510円。
「上がる」のは事実ですが、月の上限が壊れたわけではありません。
多数回該当は据え置かれ、年間の上限が新たに加わるなど、「医療費が長く・重くかかる人」への守りは、むしろ手厚くなっています。

③ ニュースの「最大38%引き上げ」の正体

「でも、最大38%上がるって聞いたけど?」
この数字、ひとり歩きしています。
結論から言うと、38%は「2026年8月」の話ではありません。
⚠ 「最大38%」の中身
2026年8月(第1段階)の引き上げは、計算式の定額部分で約7%。
38%というのは、2027年8月の第2段階まで完了した時点の、現行と比べた累計の最大値です。しかも全員ではなく、年収約650万〜770万円の区分(第2段階で新設)の月上限の話です。
2027年8月の第2段階では、いまは5つの年収区分が13区分に細かく分かれます。
「稼いでいる人ほど多めに負担する」方向への組み替えで、年収が高い区分ほど上限の上がり幅が大きくなります。
一方で、年収約200万円未満の世帯では、長期治療の上限(多数回該当)が2027年8月から44,400円→34,500円に引き下げられます。
つまり全体像は「一律にドンと上げる」ではなく、上げる区分と、守る区分を分けた設計です。
見出しの「38%」だけを見て慌てる必要はありません。自分の年収区分で、いくらからいくらになるのかを見るのが正解です。
④ で、医療保険に入り直すべき?|僕の答えは「いまのまま」
本題です。
上限が上がるなら、医療保険に入り直すべきなのか。
僕の答えは、「入らないまま」です。
理由はシンプルで、今回増えた負担と、保険料を比べたから。
- 今回の負担増は、医療費100万円級の月が来たときに月5,510円。そういう月が現実に何回あるか、を考えます
- 仮に月2,000円の医療保険に入り直すと、保険料は年24,000円。医療費がかからない年も、ずっと払い続けます
- しかも今回、年間の上限(53万円)が新しくできました。「悪い年」の最大値は、むしろ計算しやすくなっています
医療費100万円級の月が来ても約9.3万円(月の上限は医療費に応じて1%分だけ伸びますが、年間では53万円で頭打ちです)。
今回の負担増は、保険に入り直す判断を促すほどの規模ではない。この範囲の出費なら、保険ではなく貯蓄で受け止める――僕はそう判断しています。
ただし、「誰でもいらない」ではありません
ここは正直に線を引いておきます。
📝 医療保険を検討する意味がある人
- 貯蓄がまだ薄い人――医療費がかさんだ月の自己負担(100万円級の月で約9.3万円)が家計を直撃するなら、保険で埋める意味があります
- 自分が働けなくなると、収入まで止まる人――自営業・フリーランスには、休業中の収入を支える「傷病手当金」がありません。医療費そのものより、収入減のダメージが大きい働き方です
医療保険の要・不要は、結局「貯蓄がいくらあるか」と「収入がどう守られているか」で決まります。
――と書きつつ、退職した僕にも傷病手当金はありません。それでも入らないのは、妻の収入と貯蓄という守りが先にあるから。同じ「手当金なし」でも、守られ方しだいで答えは変わります。
「先進医療に備えるべき」には、乗りません
医療保険をすすめる定番の理由に、「先進医療への備え」があります。これも今回、数字を確かめました。
先進医療は、名前の印象とは違って「最先端のすごい治療」ではありません。有効性がまだ確認しきれておらず、公的保険に入る前の「評価中」の治療のことです。
- 効果が確認された治療は、順次公的保険に取り込まれます。がんの陽子線・重粒子線治療も、前立腺がん(2018年〜)や早期肺がん(2024年〜)など、対象が段階的に保険適用へ移ってきました
- 先進医療として粒子線治療を受けた人は、直近1年で合計約1,000人。年間およそ100万人ががんと診断される中で、です
しかも先進医療特約(月100円前後)は、多くの場合それだけでは入れず、医療保険などの本体とセット。月100円の特約のために本体の保険料を払い続けるのは、本末転倒だと僕は考えています。

⑤ 元公務員の落とし穴|退職すると、もうひとつの上限が消える

ここからは、公務員と、公務員を辞めた人だけに関係する話です。
実は公務員には、在職中、高額療養費のさらに内側にもうひとつの上限があります。
共済組合の「一部負担金払戻金」と呼ばれる付加給付です。
📝 一部負担金払戻金(共済組合の付加給付)
同じ月・同じ医療機関での自己負担が25,000円を超えると、超えた分が自動で払い戻されます(請求手続き不要・標準報酬月額53万円以上の人は50,000円)。
つまり在職中は、実質月2.5万円が医療費の上限のようなものです(判定は医療機関ごとなので、複数の病院にかかった月は2.5万円を超えることもあります)。
これは教員や県庁職員など、特定の職種だけの制度ではありません。名前も金額も、国家公務員・地方公務員の各共済組合でほぼ共通。僕がいた共済組合にも、同じものがありました。
医療費100万円の月でも、高額療養費で約8.7万円→払戻金でさらに戻って、実質約2.5万円。
これが公務員の医療保障の強さです。「公務員に医療保険はいらない」と言われる本当の理由は、高額療養費よりむしろこちらにあります。
退職すると、この上限は消えます
一部負担金払戻金は共済組合の給付なので、退職して組合員でなくなると受けられません。
任意継続組合員になれば最長2年は続きますが、それも2年で終わり。
僕は退職時に任意継続ではなく妻の扶養を選んだので(→退職後の健康保険、3つの選択肢)、付加給付は退職と同時になくなりました。
つまり公務員を辞めた人は、
⚠ 退職者は「二重の変化」
① 退職で、実質月2.5万円の上限(付加給付)が消える
② そこへ2026年8月、高額療養費の上限そのものも引き上げ
→ 医療費100万円の月の自己負担は、在職中の約2.5万円→約9.3万円へ。在職中の感覚のままでいると、ギャップが大きいところです。
これから退職を考えている公務員の方は、「医療費がかさんだ月の負担が、在職中の4倍近くになる」ことを、辞める前に知っておいてください。
知ったうえでどう備えるか――僕は保険ではなく、生活防衛資金に織り込む方を選びました。次の章で説明します。

⑥ 僕の備え方|保険ではなく、現金で備える
最後に、僕の備え方です。
医療保険には入らず、医療費用の備えは貯蓄(生活防衛資金)に含める形にしています。
考え方はこうです。
- 医療費100万円級の月でも約9.3万円、年間では53万円で頭打ち。青天井ではない
- その規模なら、保険料を払い続けるより、同じお金を貯蓄に回して自分で持つ方が僕には合理的
- 貯蓄なら、医療以外の「想定外」にも使えます。保険は決まった条件でしか出ません
なお、入院中の食事代(1食550円※2026年6月改定)や差額ベッド代は、高額療養費の対象外で、この計算の外で別にかかります。長めの入院なら食事代だけで月5万円近く。ここも保険ではなく、生活防衛資金の側で見ています。
保険を見直して浮いたお金を貯蓄と投資に回す――この方針は、上限が上がっても変わりませんでした。
むしろ今回きちんと調べて、「変えなくていい」と数字で確認できたのが収穫です。
まとめ|上がる。でも、青天井にはならない
📌 この記事のまとめ
- 高額療養費の上限が2026年8月から引き上げ。年収約370〜770万円なら、医療費100万円の月の自己負担は約8.7万円→約9.3万円(+5,510円)
- 「最大38%」は2027年8月の第2段階まで完了した時点の累計で、2026年8月は定額部分で約7%。年間上限53万円が新設され、多数回該当も据え置かれるなど、長期治療の人への守りはむしろ手厚くなった
- それでも医療保険は「いまのまま入らない」が僕の答え。負担増と保険料を比べて、貯蓄で受け止める方を選んだ
- ただし貯蓄が薄い人・働けないと収入が止まる自営業の人は、保険を検討する意味がある
- 元公務員の注意点――退職すると付加給付(実質月2.5万円上限)が消える。そこへ今回の引き上げで、医療費がかさんだ月の自己負担は在職中の4倍近くに
「上限が上がる」と聞くと不安になりますが、大事なのは実額です。
自分の年収区分で、最悪の月にいくらか。年間でいくらか。
そこまで数字にすると、保険で備えるか貯蓄で備えるかは、家計ごとに落ち着いて選べるはずです。
- 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
- 厚生労働省リーフレット「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」:新旧の限度額・年間上限・多数回該当の据え置き
- 厚生労働省「第209回社会保障審議会医療保険部会 資料」(2025年12月25日):2段階実施・区分細分化・引き上げ幅
- 公立学校共済組合「保健給付(一部負担金払戻金)」・地方職員共済組合「病気やケガをしたとき」
- 厚生労働省「先進医療の実績報告(中医協総会・第641回資料)」:粒子線治療の年間実施数(2024年7月〜2025年6月)
- QST病院「保険適用の拡大について」:粒子線治療の保険適用の変遷
- 国立がん研究センター「最新がん統計」:年間のがん診断数
※高額療養費の限度額は年収・年齢・加入する保険によって異なります。保険の要・不要は家計の状況によって変わりますので、この記事は特定の保険商品の解約・加入をすすめるものではありません。最新の制度内容は厚生労働省・加入先の保険者にご確認ください。

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