公務員を辞めた後にやること全部|失業保険がないと知った日から、手続きが終わるまでの全記録

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「もう、辞めよう。」

2024年秋、ストレスにより不眠症になった僕は、18年勤めた県庁を辞めることを決意しました。

何年も前から「いつか辞めよう」とは思っていて、その準備も進めてはいました。
それも転職ではなく、“主夫+フリーランス”として生きていく準備を。

とはいえ、想定していたよりも早く限界がきてしまった…。
退職のタイミングが少し前倒しになったのです。
「何とかなるだろう」という思いはありつつも、やはり不安はありました。

なお
なお
辞めても、しばらくは失業保険もらえるよな?

それを心の支えに、退職に踏み切ろうとしていました。

ところが——退職願を出す数日前。
僕は「公務員に失業保険はない」という事実を知ることになります。

「は?」

一瞬頭が真っ白に。

でも、落ち込んでいる暇はありませんでした。
やるべき手続きは山ほどあったのだから。

健康保険、年金、住民税、確定申告、退職金、児童手当、学童保育……

この記事は、「公務員が退職するにあたって何をしなければいけないか」を、僕の実体験ベースで書いた記録です。

正直、バタバタしていて記憶が定かじゃない部分もありますが(笑)、これから辞めようとしている公務員の方に、少しでも参考になれば。


まず最初に:公務員に失業保険はありません

失業保険は、ない。

退職を考え始めてから、僕は何度も検索していました。

「退職 失業保険」「健康上の理由 退職届」——

調べる中で、「特定理由離職者」という言葉を知ります。

特定理由離職者とは?
自己都合退職でも、健康上の理由などやむを得ない事情があれば、失業保険の給付制限が免除される制度。

「これは自分にも該当するのでは?」
そう思い、退職届の書き方、ハローワークでの申請の流れなど、2週間ほどかけて調べました

ある日、気づいた決定的な事実

退職願を出す数日前のこと。何の気なしに「公務員 失業保険」と検索しました。

そこに書いてあったのは——

「公務員は雇用保険の適用除外。失業保険は支給されません」

え?

何回か読み返しました。

雇用保険法 第6条第4項。国家公務員・地方公務員は、雇用保険の対象外。

つまり、自己都合だろうが、特定理由離職者として認められようが、失業保険は1円も出ない😨

理由は、公務員には身分保障があり、退職時に「退職手当」が用意されているから。雇用保険の代わりに、退職金を一括で受け取る形になっている、ということでした。

なお
なお
2週間もかけて必死に調べていた自分が、急に滑稽に思えました…。そもそも土俵に立ってすらいなかったんです😅

でも——ガッカリしている時間はありませんでした。

とりあえず、「一身上の都合により」と理由を書いて退職願は提出。
その後は、目の前の仕事を片付けること、引継ぎの準備に注力しました。


退職手当(退職金):550万円、4月に振り込まれた

退職金、¥550万。

失業保険がない代わりに、公務員には退職手当があります。

民間でいう「退職金」にあたるもので、勤続年数と退職理由によって金額が決まります。

僕の場合、18年勤めての自己都合退職で、金額は約550万円

2025年3月末が最終出勤日で、振り込まれたのは4月21日でした。
退職日の翌日から1ヶ月以内に振り込まれることが一般的だそうです。

なお
なお
正直、もっと少ないと思っていたのでホッとした記憶があります😄

退職手当の計算方法

地方公務員の退職手当は、おおまかに次の式で決まります。

退職手当 = 給料月額 × 支給率

支給率は「勤続年数」と「退職理由」(自己都合・定年・勧奨など)によって変わります。各自治体の退職手当条例で定められていますが、国の基準に準じているところが多いです。

自己都合退職で勤続18年なら、支給率はおおよそ15倍前後が目安(自治体によって異なります)。

正確な金額は、人事・総務担当の窓口に依頼すれば試算してもらえます。

退職を考えているなら、まず試算を頼むことをお勧めします。退職後の生活設計がグッと立てやすくなります。

体調を崩して辞める人は「私傷病退職」を知っておいてほしい

これは、退職後に手元の資料を見返して気づいたことです。

退職手当の支給率には、「自己都合」とは別に「私傷病等」という区分があります。

ざっくり言うと、心身の不調が理由で辞める場合、自己都合より高い支給率が適用される仕組みです。

実際の支給率を比べると、こんな感じです(国の基準ベース・勤続年数別の例)。

勤続年数自己都合私傷病等
17年14.0867115.6519
18年15.2919916.9911
20年19.669519.6695

勤続20年あたりから差はなくなりますが、それより手前で辞める人ほど差が大きいのがわかります。給料月額30万円・勤続18年なら、差額はざっくり50万円前後。決して小さい額ではないです。

僕自身、退職の半年ほど前から不眠症で受診していました。
診断書をもらおうと思えばもらえる状態でしたが、当時は「制度として私傷病退職という枠がある」ことすら知らず、深く考えずに自己都合で出してしまいました。

📌 体調を崩して退職を考えている公務員の方は、辞表を出す前に、人事担当に「私傷病等の区分に該当するか」を一度確認してみてください。聞くだけならタダです。

健康保険:妻の扶養に入った

妻の、扶養に。

公務員を辞めると、共済組合の健康保険から外れます。

選択肢は大きく3つあります。

選択肢概要特徴
任意継続在職中と同じ共済保険を最長2年継続保険料は全額自己負担(在職中の約2倍)
国民健康保険市区町村の国保に加入前年の収入で保険料が決まる(退職翌年は高め)
配偶者の扶養に入る配偶者の健康保険の被扶養者になる保険料の自己負担なし

僕は妻(教員)の共済組合の扶養に入ることを選びました。

収入がなくなるため、扶養の基準(年収130万円未満)は問題なくクリア。自己負担ゼロは、かなり助かりました!

手続きは妻の職場を通じて行い、それほど複雑ではありませんでした。

任意継続か国保かで迷っている方は、両方の保険料を実際に計算して比較してみてください。前年の収入が高いと国保が高くなる傾向があるので、任意継続の方が安いケースも多いです。

年金:第3号被保険者になった

第3号、被保険者。

健康保険と同時に、年金の手続きも必要です。

在職中は公務員共済(厚生年金)の被保険者でしたが、退職後は国民年金への切り替えが必要になります。

配偶者(妻)の扶養に入る場合は、第3号被保険者として申請することで、国民年金保険料の自己負担がなくなります

妻が公務員・教員(共済組合員)であっても、第3号被保険者の申請はできます。

手続きは妻の職場を通じて行いました。健康保険の扶養申請と同時に進められることが多いです。


児童手当:退職後15日以内に市役所へ

15日以内に、市役所へ。

在職中は職場(県庁)から支給されていた児童手当が、退職後は市役所への申請が必要になります。退職後15日以内という期限があります。

僕は退職11日後の4月11日に申請。所得判定は令和5年分がベースになるため、受給者はそのまま僕が継続になりました。

妻にすぐ切り替わるのかなと思っていたので、ちょっと意外でした。
退職したからといってすぐ受給者が変わるわけではなく、申請時点で直近の確定した所得(僕の場合は令和5年分)で判定されるという仕組みなんですね。

退職が決まったら早めに市区町村の窓口に確認することをおすすめします。15日以内という期限を逃さないように。

学童保育:継続利用のために書類を出した

学童、続けられた。

小学生の娘が学童保育を利用していたので、手続きが必要でした。

学童の利用条件は「保護者が就労等の理由で昼間不在であること」が多く、親が退職するとその条件が変わります。

僕の場合、退職して主夫になったものの、フリーランスとしての活動も始めたので、継続利用を認めてもらえました

退職後、保護者の仕事が変わった旨を伝える書類を提出。
事前に退職の旨は伝えてあったのでスムーズでした。

ちなみに、フリーランス(自営)の場合、就労証明書は自分で書くことになります。自分で就労時間を書いて、自分の名前でサインする。何か変な感じですが、こういうものみたいです(笑)

なお、利用が継続できるかどうかは、学童あるいは自治体によって変わる可能性があります。
僕のように、働いているとはいえ在宅の時間が長い場合、利用継続できないこともあるかもしれません😓
うちの地域は、学童の待機とかもなさそうなので、基準が緩かったのかも。


住民税:普通徴収に切り替わって、年27万円

住民税、年27万円。

これ、退職する公務員あるあるらしい。

在職中は給与から毎月「特別徴収」として住民税が天引きされています。退職すると給与天引きがなくなり、自分で納める「普通徴収」に切り替わります

退職後しばらくして、市役所から住民税の通知書が届きました。

年間267,000円。

4期に分けての納付で、こんな感じです。

納期金額
第1期6月末69,000円
第2期9月初旬66,000円
第3期10月末66,000円
第4期翌2月初旬66,000円
なお
なお
「こんなに?」とちょっとビビりました💦
ポイントは「前の年の収入で計算される」こと。退職して収入がゼロになっても、在職中の稼ぎをもとに課税されます。退職直後はただでさえ出費が多い時期。想定外の金額が来ないよう、前もって把握しておくと安心です。

確定申告:退職した年は自分でやる

翌年、確定申告。

公務員は毎年、勤務先で「年末調整」をしてもらいます。

でも、退職した年に再就職しない場合は年末調整がないため、自分で確定申告が必要になります。

僕は2025年3月末退職だったので、2025年分(1〜3月の給与)について、翌年2〜3月に確定申告をしました。

ちなみに僕の場合は、退職後にフリーランスとして活動を始めたので、退職年に関係なく、これから毎年確定申告が必須です。なので、「退職した年だけ自分でやる」公務員の方とは少し事情が違います。

慣れない手続きで面倒でしたが、わからないところはAIに聞きながらなんとか終えました!

⚠️ 退職手当については別扱いです。在職中に「退職所得の受給に関する申告書」を職場に提出していれば、退職手当分は原則として確定申告不要です。提出していない場合は申告が必要になるので、退職前に確認しておきましょう。

手続きのタイムライン

ここまでの手続きを、時系列でまとめておきます。

タイミングやること
退職前・在職中退職手当の試算(人事課へ)、「退職所得の受給に関する申告書」提出
退職直後(できるだけ早く)健康保険の切り替え申請、年金(第3号)申請、児童手当の認定請求(市役所)、学童保育の継続申請
退職後約1ヶ月退職手当の振り込み確認
退職後〜翌年6月頃住民税の納付書が届く
翌年2〜3月確定申告

まとめ:辞めたい公務員のあなたへ

公務員を辞める際の手続きは、けっこう多いです。

失業保険がないというショックから始まり、健康保険・年金・住民税・児童手当・確定申告……

バタバタしながら一個ずつ対応していきましたが、振り返ると「もっと早く知っておきたかった」と思うことが何点かあります。

特に気をつけてほしいのは3点:

① 失業保険はない。退職手当と貯蓄で生活設計を立てる
体調を崩して辞める場合、「私傷病退職」に該当する可能性もあるので人事に確認を。

② 健康保険・年金・児童手当は退職直後に手続きが必要
遅れると不利益が出ることも。とくに児童手当は15日以内

③ 住民税の負担は退職してから重くのしかかる
給与天引き(特別徴収)から自分で納める「普通徴収」に切り替わり、しかも前年(在職中)の所得で計算されるから金額が大きい。

公務員生活を終えることは、最初は怖かったです。

でも、準備して一個ずつ手続きを終えていくと、ちゃんと次の生活が始まります

なお
なお
「辞めようかどうしようか」と悩んでいる公務員の方の参考に、少しでもなれば嬉しいです!

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