専業主婦・主夫は年金でいくら得してる?|第3号被保険者の僕が正直に計算した

退職・お金の手続き

公務員を辞めるとき、知って驚いたことがあります。

「妻の扶養に入れば、年金も健康保険も、1円も払わなくていい」

会社員や公務員を辞めたら、ふつうは国民年金(月約1.8万円)と国民健康保険を、自分で払うことになります。

でも僕は、どっちもゼロ。

理由は、僕が第3号被保険者だから。
妻が公務員(=第2号)で、僕はその扶養に入っている側です。

ありがたい制度です。
ただ、恩恵にあずかっておいてなんですが――特にお金に困っているわけでもない僕まで、なぜタダなんだろう?と疑問に思ったのも本音です。

この記事では、第3号で実際にいくら得しているのかを、できるだけ正確に計算します。

そのうえで、自営業(第1号)の家庭やシングルマザー・ファザーと比べてどうなのか、そしてこの得がいつまで続くのか(実は落とし穴があります)まで、当事者の目線で正直に書きます。

📖 この記事でわかること

  • 第3号被保険者だと、国民年金・健康保険でいくら浮くのか(実額)
  • 同じ"専業"でも、自営業(第1号)の配偶者やシングルマザー・ファザーとの差
  • この得が消える「130万円の壁」――主夫兼フリーランスの僕に直撃する話
  • 「専業主婦優遇」と言われるけど、これは性別の話ではない、という話
なお
なお
元公務員で、いまは主夫をしています。妻が公務員なので、僕は第3号。制度の"得する側"に回ってみて見えたことを、包み隠さず書きます。

第3号って何?|まず、僕の場合

テーブルに置かれたオレンジ色の手帳と湯気の立つマグカップのイラスト

日本の公的年金には、3つの区分があります。

区分 どんな人 年金保険料
第1号 自営業・フリーランス・無職・学生など 自分で国民年金を払う
第2号 会社員・公務員 給料から厚生年金が天引き
第3号 第2号に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
(年収130万円未満が目安)
自分では払わない

僕は、公務員の妻(第2号)に扶養されているので第3号

これに当てはまると、

  • 国民年金の保険料はゼロ(払わなくても、年金記録は積み上がる)
  • 健康保険料もゼロ(妻の共済の"被扶養者"として、タダで保険証がもらえる)

という、なかなかの優遇が付いてきます。

📝 基本のしくみ

第3号になれるのは、扶養している側が第2号(会社員・公務員)のとき。扶養する側が第1号(自営業など)だと、配偶者も第1号になり、自分で国民年金を払うことになります。
ここが、後で大事になってきます。

① 国民年金でいくら得?|年21.5万円(ここが一番固い数字)

まず、国民年金。

第1号の人が払う国民年金保険料は、令和8年度で月17,920円=年215,040円

第3号の僕は、これを1円も払いません

しかも大事なのは、払っていないのに満額を払っている第1号とまったく同じ老齢基礎年金が積み上がること。

第3号の期間は「保険料納付済期間」として扱われるので、将来もらえる年金は、ちゃんと払った人と同じです。

つまり、得している額は丸ごと保険料分――

年21.5万円、払わずに済んでいる。

ちなみに、その積み上がっていく老齢基礎年金は、令和8年度の満額で月70,608円(年約85万円)。僕の第3号期間も、この満額に向けてタダで積み上がっているわけです。

時間で見ると、僕が60歳になるまであと十数年。このまま第3号でい続ければ年21万円超 × 残りの年数――最終的には300万〜400万円分くらいの保険料を、払わずに済む計算になります。

保険料は毎年少しずつ上がっていくので、実際はもう少し大きくなるはずです。

📚 出典・根拠(2026年7月時点・一次ソース確認済み)

なお
なお
「払ってないのに、払った人と同じ年金」。文字にすると、なかなかすごい話です…!

② 健康保険でいくら得?|ゼロ円(ただし、ここは幅あり)

次に、健康保険。

僕は妻の共済組合の被扶養者なので、保険料はゼロ。

しかも、妻側の共済保険料も、扶養家族が増えたからといって上がりません(被扶養者は追加負担なしで保険証が付く仕組み)。

もし被扶養者でなければ、自分で国民健康保険に入って、所得に応じて払うことになります。ここが年金と違って、人によって金額の幅が大きいところです。

  • 僕のように課税される所得がほぼゼロなら、国保は"基本料金"にあたる均等割が中心で、年1.5万〜8万円くらい(※自治体で差があります)。幅が大きいのは、低所得向けの割引を受けられる世帯と、受けられない世帯があるからです。
  • 逆に、課税所得が大きい人ほど国保の"所得割"が乗ってくるので、避けられている額も大きくなります。

なので健康保険の得は「最低でも国保の均等割ぶん、所得があればもっと」という見方になります。

なお
なお
実はこの割引、本人だけでなく「住民票の世帯主」の所得も見て判定されます。稼いでいる配偶者が世帯主だと、本人の収入がゼロでも割引なし。わが家は僕が世帯主なので、割引を受けられる側です。細かい話なので、ここでは「ゼロなのが得」だけ押さえてもらえれば十分です!

③ で、結局いくら得してる?|僕の場合、ざっくり年23万円

ここまでの話を、僕のケースで計算してみます。

まず前提として、僕の副収入。売上は年20万円ほどで、経費を引くと……赤字です。

なので、「収入ほぼゼロの主夫」として計算します。

払わずに済んでいるもの 年額
国民年金の保険料 215,040円
国民健康保険料 約1.5万円

※国保は「もし被扶養者でなかったら」の概算。わが家は僕が世帯主なので、低所得の軽減を受けられる前提の額です(自治体によって差があります)。
※国保は住民税と同じく前年の所得で決まるため、辞めた直後の1〜2年は前職の給与分で高くなります(→退職後の住民税はなぜ高い?と同じ理屈)。この表は、収入が落ち着いたあとの恒常的な概算です。

合計:ざっくり年23万円

月にならすと、2万円近く。

これが毎月、"見えない形"で賄われている――そう考えると、けっこうな金額です。

しかも妻側の共済保険料も、僕を扶養に入れたことでは1円も上がっていません。

なお
なお
フリーランスとしては赤字。でも主夫業が本業なので、セーフということで…!計算してみると、あらためて「守られてるなぁ」と感じます。

④ "優遇"が見えるのは、比べたとき|第1号の配偶者・シングルマザー

大きなコインの袋と小さなコイン1枚が乗って傾いたシーソーのイラスト

僕ひとりを見ても、ありがたいなで終わります。

でも、他の立場と比べると、優遇のかたちがくっきり見えてきます。

自営業(第1号)の配偶者と比べて

自営業の夫・妻を持つ専業主婦/主夫は、まったく同じように家を支えていても、自分で国民年金(年21.5万円)を払います

さらに国民健康保険も世帯の所得に応じて払う。

やっていることは僕と同じなのに、"連れ合いの働き方"が会社員・公務員か自営業かだけで、負担が天と地です。

  第3号(僕)
相手が会社員・公務員
第1号の配偶者
相手が自営業
国民年金 ゼロ 年215,040円を自分で払う
健康保険 ゼロ(被扶養者) 国保を世帯所得に応じて払う
将来の基礎年金 満額に向けて積み上がる 払った分だけ積み上がる

※家事・育児という"やっていること"は同じでも、配偶者の働き方だけでこの差。

シングルマザー・シングルファザーと比べて

働いて満額の保険料を払い、子どもをひとりで育て、それでも第3号のような優遇はありません。

負担はむしろ重い。

こうして並べると、第3号は「片働き(しかも会社員・公務員側)」という、わりと限られた条件の人だけが得をする制度だと分かります。

共働き世帯や単身者が、片働き世帯の基礎年金を実質的に肩代わりしている、という指摘もよく聞きます。

なお
なお
恩恵を受けている側が言うのもなんですが――この差を知ると、「自分はかなり優遇されているな」と思います。

⑤ でも、ただの"タダ乗り"とも言い切れない

ここまで読むと「第3号、ずるくない?」となりそうですが、フェアに反対側も置いておきます。

第3号には、批判だけでは語れない機能もあります。

  • 無償の家事・育児・介護への評価。市場で値段のつかない労働を担う人に、独立した年金の権利を与える、という考え方。
  • 弱い立場の配偶者を守る機能。これがないと、低収入・無収入の配偶者は年金がゼロになりかねず、離婚・死別のあとの老後貧困リスクが上がります。

だから第3号は、もともと片働き世帯の配偶者を保護するために作られた制度、というのが成り立ちです。

「優遇」と「保護」の両面があって、そこが議論を長引かせている理由でもあります。

家計に余裕のない家庭にとっては、第3号は「優遇」というより「ないと困る」制度のはずです。

一方で僕は、資産を作ってから主夫になった側。特に困っていないのにタダに乗れてしまう――僕が感じた違和感の正体は、制度そのものというより、「僕みたいなケースまでカバーされること」なのかもしれません。

冒頭の「ずるくない?」に戻ると――そう単純に片付く話ではないな、というのが調べてみての率直な感想です。

⑥ 落とし穴|この得、稼ぐと消える(130万円の壁)

小道の先に立ちはだかるレンガの壁とはしごのイラスト

ここが、主夫兼フリーランスである僕に直撃する話です。

①②の優遇は、全部「被扶養者/第3号でいられる」のが前提

つまり、僕の細々とした副収入が年収130万円のラインを超えると、第3号から外れます。

そうなると、自分で国民年金(年21.5万円)+国民健康保険を払う側に回る。

主夫FIREで副収入が育つほど、この天井が現実味を帯びてきます。「稼げるようになった瞬間、年金と保険のタダ券を返す」構図です。

事業所得の"経費"は、税金より厳しく見られることがある

注意したいのが、事業所得を"被扶養"でどう数えるかは、保険者ごとにルールが違うこと。

税金の計算で認められる経費が、被扶養の認定では全部は引けない(売上原価しか見ない等)ケースもあって、確定申告の数字より厳しく判定されることがあります。

株や投信の"取り崩し"も、収入とみなされることがある

もうひとつ、見落としがちなのが株や投資信託の売却収入(いわゆる取り崩し)です。

同じ「NISAで売ったお金」でも、どの制度から見るかで扱いが変わります。

どの制度から見るか NISAの売却収入の扱い
税金 非課税(税金はかからない)
国保の保険料計算 計算に乗らない
被扶養の認定 "収入"に数えられることがある

非課税かどうかは関係なく、実際に入ってくるお金で見られる――これが被扶養認定の世界です。

実際、公立学校共済組合のある支部の案内では、恒常的な収入の例として「株の譲渡収入や配当金」がはっきり挙げられています。

つまり、FIRE後に資産の取り崩しで生活するつもりの人は、その売却が"収入"とカウントされて、130万円のラインに乗ってくる可能性があるわけです。

※出典:公立学校共済組合滋賀支部「被扶養者の収入に関するご案内」。収入の数え方は支部・保険者によって異なります。

⚠ 先に確認しておくこと

自分が外れる/外れないの線引きは、加入している健康保険(共済)の被扶養認定基準で決まります。とくに、
① 事業所得は、どこまでが"収入"でどこからが"経費"なのか
② 株・投資信託の売却収入(取り崩し)は、どう数えられるのか
この2つは保険者ごとに扱いが分かれるところ。加入先の共済組合に一度確認しておくと安全です。

なお
なお
「年収の壁」って、パートを増やすか悩む人の話だと思っていました。でも、フリーランスとして稼ぎたい主夫にも、まったく同じ壁が立っているんですよね。

⑦ 「専業主婦優遇」と言われるけど、これは性別の話じゃない

第3号は、よく「専業主婦優遇」と、女性を前提に語られます。

でも僕は、夫が第3号・妻が公務員という逆パターン。

ここに立ってみて思うのは、第3号の本質は性別の話ではなく、世帯の"かたち"の話だということ。

「片働きで、稼ぐ側が会社員・公務員」という構造に対する優遇であって、その専業側が夫か妻かは関係ありません。

なお、第3号は廃止が決まったわけではありません。

いまの流れは「一発で廃止」ではなく、パート労働者などを厚生年金に取り込む適用拡大を通じて、第3号をじわじわ縮小していく方向です。

実際、第3号被保険者は1995年ごろの約1,220万人をピークに、いまは約640万人まで減っています。

ある日突然はしごを外される、という形にはなりにくい。

ただ、長い目で見れば縮んでいく制度であることは、頭に置いておいた方がよさそうです。

なお
なお
正直、なくなっても文句は言えないなと思っています。恩恵を受けている当事者として、そこはフラットに見ておきたいです。

まとめ|得はしている。ただし、自覚と期限つきで

📌 この記事のまとめ

  • 第3号だと、国民年金(年21.5万円)と健康保険(自治体次第で年数万円〜)がゼロ。僕の場合、合計ざっくり年23万円。年金は、払った人と同じ満額が積み上がる
  • 同じ"専業"でも、自営業(第1号)の配偶者は自分で年21.5万円+国保を払う。シングルマザー・ファザーはもっと重い。比べて初めて優遇が見える
  • ただし家計に余裕のない家庭には「ないと困る」制度であり、「弱い立場の配偶者の保護」という面もある
  • この得は被扶養/第3号でいられるのが前提。副収入が130万円の壁を超えると消える(事業所得の経費や、株・投信の売却収入の数え方は共済ごとに要確認)
  • 第3号は性別の話ではなく世帯構造の話。廃止ではなく、適用拡大で段階的に縮小していく見込み

主夫・主婦は、年金と健康保険でたしかに得をしています。

僕自身、その恩恵で生活が成り立っている部分があります。

でもその得は、「優遇されている」という自覚と、「稼ぐと消える」という期限つき。

当たり前のように受け取りつつ、いつか縮んでいくものとして、家計の前提に置いておく――それくらいの距離感が、ちょうどいいのかなと思っています。

※この記事は、筆者なお自身の体験と判断をもとに執筆しています。文章の編集・校正にAIを活用していますが、内容の最終確認は筆者本人が行っています。
※年金・健康保険の取り扱いや金額は、収入・家族構成・お住まいの自治体・加入している保険者(共済組合)によって異なります。正確な認定基準や金額は、日本年金機構・お住まいの自治体・加入先の共済組合にご確認ください。

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